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事業主転貸と機構直貸とは?


事業主転貸と機構直貸の融資方法はどのようなものですか?

財形住宅融資には、以下の事業主転貸と機構直貸という2つの融資方法があります。

▽事業主転貸について
事業主転貸というのは、雇用・能力開発機構から企業に融資されたものを、その企業に勤務している従業員に転貸するものです。ただし、勤務先がこの制度を導入していないと利用することはできません。

なお、この制度の利用に当たっては、企業によって融資額や収入条件等が異なりますので、各企業の担当部署に確認をした上で資金計画を立てる必要があります。

ちなみに、利用者が返済期間が残っている状態で退職をする場合には、一括返済となることもありますので注意してください。

▽機構直貸について
機構直貸というのは、住宅金融機構を通して融資が行われるもので、こちらの方が一般的に利用されている制度です。また、機構直貸は、勤務先企業に事業主転貸の制度がない場合に利用可能です。

事業主転貸と機構直貸にはどのような特徴がありますか?

事業主転貸と機構直貸には以下のような特徴があります。

▽事業主転貸の特徴
・負担軽減措置・・・勤務先から5年以上にわたって融資額の1%※以上の援助を、住宅手当てや利子補給のかたちで受けることが必要です。
※融資額が500万円超の場合だったら年間5万円ということです。
・退職時・・・原則として一括繰上返済です。
・返済方法・・・給料からの天引きです。
・収入基準・・・事業主の判断によって設定します。

▽機構直貸の特徴
・負担軽減措置・・・勤務先から5年以上にわたって融資額の1%※以上の援助を、住宅手当てや利子補給のかたちで受けることが必要です。
※融資額が500万円超の場合だったら年間5万円ということです。
・退職時・・・継続して返済することが可能です。
・返済方法・・・口座からの引き落としです。
・収入基準・・・毎月の返済額の4倍以上の月収が必要です。
関連トピック
財形住宅融資制度について

財形住宅融資制度は、財形貯蓄をしている人に対して、雇用・能力開発機構が事業主を通して融資する制度です。

それ故、財形住宅融資を受けるには、財形貯蓄の1年以上の継続とその合計残高50万円以上というのが前提になっています。

財形住宅融資の申込窓口は?

財形住宅融資の申込先というのは、以下のように分かれます。ちなみに、勤務先や共済組合の種類によって取扱いが異なる場合がありますので、事前に勤務先の人事・総務・福利厚生などの担当者に確認するようにしてください。

▽勤務先が申込先になる人
民間の企業に勤めるサラリーマンで、その企業が事業転貸融資を導入している場合には、勤務先が申込先になります。

▽共済組合等が申込先になる人
公務員は共済組合等が窓口になります。

▽財形住宅金融株式会社(財住金)が申込先になる人
民間の企業に勤めるサラリーマンで、その企業が財形住宅金融株式会社への出資をしていると財形住宅金融株式会社が申込先になります。

なお、財住金の窓口は、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡にあります。ただし、窓口により申込条件や融資内容が異なりますので、最寄の窓口から資料を直接取り寄せるようにしてください。

▽住宅金融支援機構が申込先になる人
上記以外の人は、住宅金融支援機構が申込先になりますが、その場合、勤務先に転貸制度がないことを明らかにする証明書(負担軽減措置等)が必要です。

財形住宅融資の利用対象者は?
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