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財形住宅貯蓄のポイントは?


財形住宅貯蓄の申込方法について教えてください。

財形住宅貯蓄の申し込みは簡単です。会社の担当部署に「財形貯蓄申告書」という書類がありますので、それに所定の事項を記入してください。

手続きが無事終われば、その月から給料天引きが開始されます。

財形住宅貯蓄の利子の非課税の特典を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?

財形住宅貯蓄制度では、以下の条件を満たせば、550万円までの貯蓄の利子が非課税になります。

●1人1契約であること。
●会社が従業員の給料から天引きして、金融機関に預け入れること。
●貯蓄を始める契約締結時の年齢が55歳未満であること。
●住宅の購入や増改築の資金に充てること。
●原則として、積立期間が5年以上であること。

ちなみに、この550万円というのは、金融機関によって範囲が異なりますので注意してください。

具体的には、郵便局、生保・損保の金融商品では払込保険料である元金のみで550万円になります。一方、銀行や証券会社の財形貯蓄商品は、基本的に元利込みで550万円になっています。

マイホームを取得する前に財形貯蓄の払出しはできますか?

一度だけなら、マイホーム取得前に元利残高の90%以内で一部払出しができます。その払い出したものについては頭金などに充てることが可能です。

財形住宅貯蓄の払出しの際のポイントについて教えてください。

財形住宅融資を利用には、財形貯蓄を1年以上続けていて、合計残高が50万円以上必要です。

この条件の確認というのは、金融機関が発行する「財形貯蓄残高通知書」により行われますので、払い出すのはこの通知書が発行された後にするとよいでしょう。

なお、この「財形貯蓄残高通知書」は、有効期間が発効日から6か月ですので、できるだけ最新のものをとっておくようにしたいものです。

また、払出しは、実際に財形融資や他の住宅ローンの貸付が決まってからでないと、万が一住宅が取得できなかった場合には、利子が非課税にならなくなってしまいますので注意してください。
関連トピック
事業主転貸と機構直貸の融資方法はどのようなものですか?

財形住宅融資には、以下の事業主転貸と機構直貸という2つの融資方法があります。

▽事業主転貸について
事業主転貸というのは、雇用・能力開発機構から企業に融資されたものを、その企業に勤務している従業員に転貸するものです。ただし、勤務先がこの制度を導入していないと利用することはできません。

なお、この制度の利用に当たっては、企業によって融資額や収入条件等が異なりますので、各企業の担当部署に確認をした上で資金計画を立てる必要があります。

ちなみに、利用者が返済期間が残っている状態で退職をする場合には、一括返済となることもありますので注意してください。

▽機構直貸について
機構直貸というのは、住宅金融機構を通して融資が行われるもので、こちらの方が一般的に利用されている制度です。また、機構直貸は、勤務先企業に事業主転貸の制度がない場合に利用可能です。

事業主転貸と機構直貸にはどのような特徴がありますか?

事業主転貸と機構直貸には以下のような特徴があります。

▽事業主転貸の特徴
・負担軽減措置・・・勤務先から5年以上にわたって融資額の1%※以上の援助を、住宅手当てや利子補給のかたちで受けることが必要です。
※融資額が500万円超の場合だったら年間5万円ということです。
・退職時・・・原則として一括繰上返済です。
・返済方法・・・給料からの天引きです。
・収入基準・・・事業主の判断によって設定します。

▽機構直貸の特徴
・負担軽減措置・・・勤務先から5年以上にわたって融資額の1%※以上の援助を、住宅手当てや利子補給のかたちで受けることが必要です。
※融資額が500万円超の場合だったら年間5万円ということです。
・退職時・・・継続して返済することが可能です。
・返済方法・・・口座からの引き落としです。
・収入基準・・・毎月の返済額の4倍以上の月収が必要です。

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