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住宅を新築する際の必要書類は?


財形住宅融資で住宅を新築する場合の必要書類には、どのようなものがありますか?

財形住宅融資を利用してマイホームを新築する場合には、色々と書類が必要です。

具体的には、収入を証明するための源泉徴収票や納税証明書、建築請負契約書、登記簿謄本や公図などです。

また、土地が借地または親族の名義になっている場合には、担保提供する旨を記載した念書も提出しなければなりません。

さらに、建築確認申請を作成している場合には申請書の写しが必要ですし、建設敷地が定期借地権の場合には、印鑑証明書、地上権設定契約書、定期借地権契約書の写しや借地に関する約定書なども必要です。

なお、土地についても融資を受ける場合は、土地の売買契約書の写しも必要になります。

以上は、 財住金や公庫財形など取扱窓口によっても違ってきますので利用の前に確認するようにしてください。

財住金や公庫財形に特有の必要書類というのはどのようなものですか?

財住金や公庫財形に特有の必要書類としては以下のようなものがあります。

▽財住金
・住宅構造についての確認書
・建築物の設計図、案内・平面図の写し
・敷地の公図の写し
・私道や共有地も含めた土地登記簿謄本
・工事請負契約書の写し

▽公庫財形
・敷地についての土地の登記簿謄本
※申込日の2か月以内に発行された全部事項証明書です。
・工事請負契約書の写し
※未作成の場合は、見積書を提出して後日契約書を郵送しても差し支えありません。
関連トピック
財形貯蓄の残高確認はどのように行われるのですか?

財形住宅融資の利用には、財形貯蓄の1年以上の継続と、その合計残高が50万円以上であることが条件になっていますが、これを証明するために融資の申込時に残高通知書を提出することになっています。

この通知書ですが、通常は財形貯蓄をしている金融機関からの残高通知書を使用します。

ただし、この残高通知書の有効期間は発行後6か月となっていますので、期限切れに注意が必要です。融資可能額は、財形貯蓄の残高によって変わってきますので、常に最新の残高通知書を保存しておくとよいでしょう。

なお、残高通知書がない場合は、財形貯蓄残高計算依頼書で確認することができます。

融資決定後はすぐに貯蓄を払い出してもよいのでしょうか?

財形住宅融資の承認が下りた後は、その貯蓄は住宅の取得資金としての払出しが可能です。

しかしながら、融資の承認が下りる前に払出しをしてしまうと、融資の不承認や融資額の減少といったことも考えられますので注意が必要です。

住宅の取得前後における財形貯蓄の払出し時おいて、どのような書類が必要になりますか?

住宅の取得前の払出し時の必要書類として、金融機関に提出する売買契約書の写しや工事請負契約書の写しがあります。

ちなみに、財形住宅貯蓄は利子に対して税金が優遇されていますが、これには、住宅の取得に使用されることが証明できる工事請負契約書などの書類がないと、非課税になりませんので注意が必要です。

また、住宅の取得後の払出し時の必要書類としては、登記事項証明書、売買契約書の写し、工事請負契約書の写し、住宅取得後1年以内に提示する住民票などがあります。

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