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財住金の財形融資を二世帯住宅で利用するには?


財住金の財形融資を二世帯住宅で利用する場合の融資額は?

財住金の財形融資を二世帯住宅で利用する場合の融資額については、本人の居住部分の建設費しか借りられない場合と、建物全体の建設費を借りられる場合に分けられます。

▽本人の居住部分の建設費しか借りられない場合
本人の居住部分の床面積が70u以上280u以下である以下のような場合は、本人の居住用部分の建設費だけが融資対象になります。

●本人と親との住居部分が完全に分離されている連続建てや、一部の壁がくっついていて一つの建物となっていても、界壁があって内部の往来ができないような連続建ての場合。
●1階と2階の双方に行くには外階段を使わなければならないとった、建物内部で往来することができない重ね建ての場合。

この場合の建設費の計算ですが、建物全体の床面積に占める割合で按分して算出します。

ただし、世帯別に請負契約書あれば、契約書に記載されている金額をそのまま融資の対象にすることもできます。

▽建物全体の建設費を借りられる場合
建物全体の床面積が70u以上280u以下で、建物の内部で行き来が自由にできる設計になっていれば、一戸建て住宅とみなされますので、二世帯住宅建物全体が融資の対象になります。
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住宅を新築する場合の公庫財形融資の条件は?

住宅部分の床面積が70u以上280u以下の住宅、または、公庫の定める建設基準に適合した住宅が融資の対象になります。

ちなみに、土地の取得のみの場合には融資は受けられませんので注意してください。

新築住宅を購入する場合の公庫財形融資の条件は?

公庫の融資条件を満たした住宅、または、次のすべての条件を満たした住宅であれば公庫財形融資を受けることができます。

●申込日前に所有権の移転登記がなく、申込後に本人が所有する住宅
●敷地の権利が所有権または借地権である住宅
※定期借地権でも利用できます。
●一戸あたりの住宅部分の面積が次の通りであること
・一戸建ては、70u以上280u以下
・マンションは、専有面積が40u以上280u以下
●木造住宅の場合は、耐久性向上措置を施している住宅
●分譲業者が建設した住宅の場合は、分譲する居室が2以上で、台所、トイレ、浴室があって、人が住んだことがない住宅
●申込日前2年以内に完成または工事中で、建築基準を満たした住宅

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